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秋田県藤里町の連続児童殺害事件の判決公判で、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)は19日、殺人などの罪に問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(35)の更生可能性などを酌み「贖罪(しょくざい)のため、生涯をささげることを強く求める」と無期懲役を言い渡した。

 畠山被告は判決言い渡し後、土下座して米山豪憲君=当時(7つ)=の両親に謝罪。有期の懲役刑を求めていた弁護側は判決を不服とし、控訴した。死刑を求刑した秋田地検も控訴する方針を示している。
 地裁判決は、死刑を求刑した検察側の主張通り、彩香さんへの殺意を認め、豪憲君殺害時の完全責任能力を認定した。「凶悪」や「卑劣」「非道」などの言葉を並べ、事件の重大性を強調。一方で、畠山被告のために酌むべき事情を丹念に検証した側面もうかがえる。

 事件の連続性を認めながら、畠山被告が豪憲君を殺害した当時、その約1カ月前の長女彩香さん=当時(9つ)=殺害を明確に認識していなかったことを重視。
 彩香さん事件の2日後には自らの記憶抑制で、長女を橋から落とした事実をすぐに思い出せない状態だったとし、「記憶を保ちつつ連続殺人を行った場合に比べ、被告の悪質性は多少なりとも減じられることも否定できない」とした。

 いずれの事件も計画性がなく衝動的だったと判断。拘置所で書いた日記に「豪憲君殺害は反省しているが、罪悪感を感じない」などと記した点も不利にとらえず、「全体を通じて不穏当な言葉が記載されているわけではない」と擁護した。
 通常の連続殺人より悪質性が低いとして量刑に反映させ、被告の更生可能性を認めた点も、死刑回避に大きく影響した。

 疑問点が多いと指摘した鑑定人の意見を採用して畠山被告の更生可能性を認定するなど、8項目の有利な事情を列挙した。社会的影響や被害感情に配慮を示しながらも、情状面を最大限に酌みとった判断に傾いた。
 死刑と無期懲役の境界は明確ではない。特に、被害者が2人のケースは、司法判断が分かれやすいとされる。地裁が量刑判断に当たり、量刑動向の参考にした山口県光市の母子殺害事件の最高裁判決(一、二審の無期懲役を破棄し死刑相当として高裁に差し戻し)などは典型的な例と言える。
 判決は結びに、仮釈放の運用に際して、反省が表面的にとどまる畠山被告の性格特性の改善は容易でなく、留意するよう述べた。異例の付言は、特異な人格が衝動的な事件を引き起こしたと解釈せざるを得なかった裁判官の苦悩も浮き彫りにした。(解説=秋田総局・水野良将)

【事件概要】
 能代市の藤琴川で2006年4月、秋田県藤里町粕毛、藤里小4年畠山彩香さん=当時(9)=が水死体で見つかり、5月、同市の米代川沿いで2軒隣の同小1年米山豪憲君=当時(7)=の遺体が発見された。秋田県警は6月、豪憲君の死体遺棄容疑で、彩香さんの母親の無職畠山鈴香被告(35)を逮捕、同月、殺人容疑で再逮捕した。県警は彩香さんについて、事故死との見方を強めていたが、豪憲君殺害を受けて再捜査。畠山被告が橋から落として殺害したとして、7月、殺人容疑で再逮捕し、事件は連続児童殺害事件へと発展した。秋田地裁は公判前整理手続きを適用。初公判は07年9月に開かれ、08年1月に論告求刑と最終弁論が行われて結審した。
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