
秋田県藤里町の連続児童殺害事件で、殺人などの罪に問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(35)の判決公判が19日、秋田地裁であり、藤井俊郎裁判長は、2児殺害などの事実関係を起訴事実通りに認め、刑罰の重大性を指摘した上で「いずれの事件も周到に計画していたとは言えず、矯正教育を試みる余地がある」として、無期懲役(求刑死刑)を言い渡した。弁護側は判決を不服として控訴した。検察側も控訴する方針。
藤井裁判長は、最大の争点だった長女彩香さん=当時(9つ)=に対する殺意について、畠山被告が彩香さんへの疎ましさを募らせ、「欄干に座らせた彩香さんが抱きつこうとした瞬間、殺意をもって左手で体を押し返し、川に落下させた。親としての情愛に欠けた身勝手で短絡的な犯行」と述べる一方、欄干に上る途中で彩香さんを押していないことなどから「確定的殺意があったとは言えない」と認定した。
判決は、畠山被告が彩香さんを殺害後、「後悔や恐怖に駆られ、犯行を信じたくないという気持ちなどから、第三者が彩香さんを殺害したと思い込み、記憶を抑圧していった」と指摘。別の犯人による事件だと警察などに訴えたが無視され、ほかの子どもに対する嫉妬(しっと)心などを募らせていたとした。
2軒隣の米山豪憲君=当時(7つ)=殺害について「帰宅途中の豪憲君を見
かけたころまでに、自己への嫌疑をそらす目的で殺害を決意したとするには、合理的な疑いの余地がある」と計画性を否定。殺害時の責任能力については、犯行後に凶器を裁断した冷静な行動などから「彩香さん殺害の記憶抑圧という特殊な作用や人格の偏りを考慮しても、責任能力が認められる」と指摘した。
藤井裁判長は「罪のない幼い2人の将来を奪った結果の重大性は到底言葉に尽くせるものではなく、社会的影響も極めて重大」と指弾。「愛するわが子を理不尽に奪われた遺族の極刑を望む気持ちは極めて自然」と述べた。
その上で、(1)2つの事件は被告が衝動に駆られ、突発的に行われた(2)彩香さんの死を強く願っていたとは認められない(3)公判を通じ、被告なりに内省を深めている様子もうかがえる―ことなどを考慮し、「死刑の選択にはなお、ちゅうちょを覚える」と結論づけた。
◎事件概要
能代市の藤琴川で2006年4月、秋田県藤里町粕毛、藤里小4年畠山彩香さん=当時(9つ)=が水死体で見つかり、5月、同市の米代川沿いで2軒隣の同小1年米山豪憲君=当時(7つ)=の遺体が発見された。秋田県警は6月、豪憲君の死体遺棄容疑で、彩香さんの母親の無職畠山鈴香被告(35)を逮捕、同月、殺人容疑で再逮捕した。県警は彩香さんについて、事故死との見方を強めていたが、豪憲君殺害を受けて再捜査。畠山被告が橋から落として殺害したとして、7月、殺人容疑で再逮捕し、事件は連続児童殺害事件へと発展した。秋田地裁は公判前整理手続きを適用。初公判は07年9月に開かれ、08年1月に論告求刑と最終弁論が行われて結審した。
「大事なお子さんを奪ってしまい、申し訳ございませんでした」。青白かった顔を赤らめ、涙をためて土下座する被告。苦悶(くもん)の表情の遺族。秋田地裁で19日あった秋田県藤里町の連続児童殺害事件の判決公判で、殺人などの罪に問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(35)は判決言い渡し後、初めて遺族に直接謝罪した。逮捕から1年9カ月を経て下された重い審判。法廷では関係者の心に深く刻まれた思いが交錯した。
約1カ月の間に長女とその友達だった2軒隣に住む男児を殺害し、全国を震撼(しんかん)させた事件。「被告人を無期懲役に処する」。藤井俊郎裁判長に告げられ、着席を促されると、畠山被告は無表情のまま静かに腰を下ろした。
畠山被告は午前10時、白ブラウスに黒のジャケットを羽織った黒パンツ姿で入廷した。傍聴席にはこれまでの公判同様、殺害された米山豪憲君=当時(7つ)=の父勝弘さん(41)と、遺影を抱いた母真智子さん(41)が座った。
主文言い渡し後、判決の朗読が続く。勝弘さんは顔を紅潮させ、唇をかみしめて前を見詰めた。真智子さんはこらえきれないようにハンカチで顔を覆い、ひざの上に置いた遺影の陰でおえつを漏らした。
微動だにせず聞き入る畠山被告。判決後、退廷せずに突然、裁判長に向かって口を開いた。「今まで謝ることができなかったので、米山さんに謝罪したい」。緊張が走る法廷。畠山被告はピンクのサンダルをぬぎ、傍聴席の米山さんの方に向かって額を床につけた。
畠山被告の母と弟も傍聴した。母はハンカチを握り締めて畠山被告に視線を送り続け、弟は最後まで硬い表情を崩さなかった。退廷する畠山被告と目が合った母は、あふれる涙をぬぐった。
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