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2008.12/01 [Mon]
仙台地裁(畑一郎裁判長)は約8830万円を返還させるよう村井嘉浩知事に求めた
2005年度に宮城県議会に支給された政務調査費(政調費)に違法な支出があると、仙台市民オンブズマンが当時の6会派と無所属議員6人に計約8830万円を返還させるよう村井嘉浩知事に求めた訴訟の判決で、仙台地裁(畑一郎裁判長)は1日、オンブズマンの請求を全面的に認め、知事に返還請求するよう命じた。
オンブズマンは提訴後、県議会独自の「簡便計算方式」で定額支給された県内の調査研究旅費以外の支出を請求対象から外した。同方式の違法性に争点が絞られ、県・県議会側は「同方式の採用は議会の裁量の範囲内だ」と主張していた。
畑裁判長は「簡便計算方式に従って県内旅費を支出することは、政調費の趣旨に照らして許されない」と断じた。
地裁は昨年11月にあった03年4月分の政調費訴訟の判決でも、実費相当額を超える定額支給を違法と認定。04年度に導入された簡便計算方式による支出を不当とする判決は初めてで、同方式の可否を主たる争点に地裁で係争中の04年度分、06年度分の両訴訟にも大きく影響しそうだ。
旅費の簡便計算方式は、政調活動に使用する自家用車の購入費や維持費などを含めて「一キロ当たり90円」を単価とし、駐車代などの基礎経費を加えて一日50キロ未満の移動(一律7000円)から200キロ以上(2万2000円)まで、5段階で定額支給する。
今回の訴訟でオンブズマンは、簡便計算で実際に支給された旅費と、県職員の旅費規定(一キロ37円)で実費精算した場合の旅費の差額が年間9000万円近くに上るとする書面を提出。書面で「簡便計算による水増し支給を一日も早く改めさせるため、早期の判決を求める」と、簡便計算による旅費に請求対象を絞った理由を説明していた。河北より
オンブズマンは提訴後、県議会独自の「簡便計算方式」で定額支給された県内の調査研究旅費以外の支出を請求対象から外した。同方式の違法性に争点が絞られ、県・県議会側は「同方式の採用は議会の裁量の範囲内だ」と主張していた。
畑裁判長は「簡便計算方式に従って県内旅費を支出することは、政調費の趣旨に照らして許されない」と断じた。
地裁は昨年11月にあった03年4月分の政調費訴訟の判決でも、実費相当額を超える定額支給を違法と認定。04年度に導入された簡便計算方式による支出を不当とする判決は初めてで、同方式の可否を主たる争点に地裁で係争中の04年度分、06年度分の両訴訟にも大きく影響しそうだ。
旅費の簡便計算方式は、政調活動に使用する自家用車の購入費や維持費などを含めて「一キロ当たり90円」を単価とし、駐車代などの基礎経費を加えて一日50キロ未満の移動(一律7000円)から200キロ以上(2万2000円)まで、5段階で定額支給する。
今回の訴訟でオンブズマンは、簡便計算で実際に支給された旅費と、県職員の旅費規定(一キロ37円)で実費精算した場合の旅費の差額が年間9000万円近くに上るとする書面を提出。書面で「簡便計算による水増し支給を一日も早く改めさせるため、早期の判決を求める」と、簡便計算による旅費に請求対象を絞った理由を説明していた。河北より









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